
「障害者」という言葉は、先天的か否かにかかわらず、身体的又は精神的能力の不全のために、通常の個人又は社会生活に必要なことを確保することが、自分自身では完全に又は部分的にできない人のことを意味する。と書かれています。
また、「障害者基本法」という法律の第2条には、
この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害があるため、長期に渡り日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。と書かれています。
「障害」というと、ほとんどの方は、病気というか、「治るもの」という感覚にとらえている人が多いかと思うのですが、特に身体障害者手帳など、法律上の話、あるいは福祉サービスの話をする場合の「障害」と言ったら、もう治らないものという考え方です。例えば脳卒中の場合は、発症後、一般的には6ヶ月を経過しないと、障害者手帳の診断を受けることはできません。発症後半年までは、リハビリ等によって、どんどん症状が変わっていくということが前提になっています。障害固定という考え方がありまして、症状としてはもう変わらないものを診断しましょうということになります。それが障害の一つの定義だと考えています。