いろいろな人権問題 『同和問題ver.2』 
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人権とは?

(1)人権とは?

世界人権宣言

 今日は、みなさんと一緒に私たちの身のまわりにある「いろいろな人権問題」について考えてみたいと思います。
















世界人権宣言 ところで「人権」って、どんなことなのでしょうか? みなさんはお考えになったことがあるでしょうか?あまりむずかしく考えないでください。 「人権」とは、わたしたちが生まれながらにして持っている、「人が人として幸せに生きていくための権利」なのです。高齢者であっても、障害者であっても、また、同和地区出身者で あっても、同じ人間として、だれでも幸せに生きたいと願っています。これは、人間として「あたりまえ」のことです。この「あたりまえ」のことが人権なのです。人種とか、性別とか、 ものの考え方の違いとか、お金持ちだとかは、まったく関係ありません。「人が人として幸せに生きていくための権利」を持つ条件はただ一つ「人間である」ことだけなのです。また、 この権利は「だれからも侵されることのない権利」です。「人間として、幸せに生きていくための権利、そして、だれからも侵されることのない権利」それが「人権」なのです。







(2)私たちの人権

世界人権宣言 わたしたちは、20世紀、二度にわたる世界大戦の中で、「平和のないところに人権はない。」「人権のないところに 平和はない。」ということを身をもって学びました。「二度にわたる世界大戦の反省と平和への願い」から、国連は1948年(昭和23年)の第3回総会で「世界人権宣言」を採択し、 人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を誓約しました。第一条では「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である。」と規定して います。この宣言は、「人権の世界的基準」とされています。











国際人権規約

 さらに、1966年(昭和41年)、国連は「国際人権規約」を採択しました。これは、世界人権宣言を具体的に条約化 したものです。労働の権利、社会保障を受ける権利、 教育を受ける権利といった「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)」と思想、言論の自由、身体の安全、 差別の禁止といった「市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)」の二つの規約が「国際人権規約」であり、わが国は1979年にこれを批准しています。













 1947年(昭和22年)に施行された日本国憲法では、「国民主権」「恒久平和」「基本的人権の尊重」を基本理念 としています。そして、「自由権」「生存権」「社会権」「法の下の平等」が国民の基本的人権であると定めています。この憲法では、すべての人々の基本的人権を「侵すことのできない 永久の権利」として保障しています。しかし、現実には、この基本的人権は、しばしば踏みにじられているのです。
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