(1)人権とは?

今日は、みなさんと一緒に私たちの身のまわりにある「いろいろな人権問題」について考えてみたいと思います。
ところで「人権」って、どんなことなのでしょうか? みなさんはお考えになったことがあるでしょうか?あまりむずかしく考えないでください。
「人権」とは、わたしたちが生まれながらにして持っている、「人が人として幸せに生きていくための権利」なのです。高齢者であっても、障害者であっても、また、同和地区出身者で
あっても、同じ人間として、だれでも幸せに生きたいと願っています。これは、人間として「あたりまえ」のことです。この「あたりまえ」のことが人権なのです。人種とか、性別とか、
ものの考え方の違いとか、お金持ちだとかは、まったく関係ありません。「人が人として幸せに生きていくための権利」を持つ条件はただ一つ「人間である」ことだけなのです。また、
この権利は「だれからも侵されることのない権利」です。「人間として、幸せに生きていくための権利、そして、だれからも侵されることのない権利」それが「人権」なのです。
(2)私たちの人権


さらに、1966年(昭和41年)、国連は「国際人権規約」を採択しました。これは、世界人権宣言を具体的に条約化 したものです。労働の権利、社会保障を受ける権利、 教育を受ける権利といった「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)」と思想、言論の自由、身体の安全、 差別の禁止といった「市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)」の二つの規約が「国際人権規約」であり、わが国は1979年にこれを批准しています。
