愛知県ビデオコンテンツ 平成19年度 愛知県民俗芸能大会 〜津島市大会〜
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桜の棒の手
桜の棒の手は昭和31年6月21日に無形文化財として県指定されました。
桜の棒の手は、源義経が京都鞍馬山中で会得した棒術が吉野の宮崎采女太夫、美濃の加藤新五右衛門を経て、尾張の熊六右衛門に伝授され、その正統が南区桜村(現桜本町)に天保5年(1834)頃伝えられたものといわれています。
「棒の手」という名称については、西暦350年に第12代景行天皇が、春日井市を訪れた際に、農民が農耕用として使っていた器具(鍬など)を見て「棒の手だな。」と言ったことからそのように呼ばれるようになりました。


 当棒の手は四八手表裏といわれ、奥儀を伝授する際には、古来よりの約束事に則り、神殿に新皆伝者を集め、丑三つ時に巻物に記名し、血止めの法を伝授します。その時部外者の出入りを禁ずるための見張り番を立てます。巻物は永久に保存し、後継者に引き継ぎます。また、血止めの法は口伝であり、他言公開は厳禁されています。奥儀皆伝は現在稽古に励んでいる青少年たちが一定の域に達すると時期をみて奥儀が引き継がれるもので、家督制に似ています。

【出演団体】神影流棒の手保存の会

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