親や養育者にとってはしつけのつもりであっても表4のような行為は、虐待に当たります。気をつけましょう。
<表4>児童虐待の内容
|
具体的な一つ一つの行為が虐待にあたるかどうかは状況にもよりますが、その判断の基準は「子どもにとって有害であるかどうか」です。親の言い分ではなく、あくまでも子どもの心や身体、健康に重大な影響をもたらすかどうかという点から判断されるのです。
親のための子育て経験談集 |
4 しつけをめぐって
親や養育者にとってはしつけのつもりであっても表4のような行為は、虐待に当たります。気をつけましょう。
<表4>児童虐待の内容
@ 児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
A 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
B 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
C 児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
【具体的な行為の例 】
@ 身体的虐待
生命・健康に危険のある身体的暴行。外傷としては打僕傷、内出血、骨折、刺傷、タバコによるやけどなど。首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、熱湯をかける、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、冬戸外に締め出すなど。
A 性的虐待
性交、性的暴行、性的行為の強要。子どもに性交や性器を見せること、子どもをポルノ写真の被写体にすることなど。
B ネグレクト
保護者の怠慢や拒否により健康状態や安全を損なう行為。遺棄・置き去り、家に閉じこめる、重大な病気でも病院に連れて行かない、乳幼児を家に残したままたびたび外出する、乳幼児を車の中に放置するなど。また、子どもに必要な愛情を与えない、食事、衣服、住居などが極端に不適切(極度に不潔)など。
C 心理的虐待
暴言や差別など心理的外傷を与える行為。言葉による脅しや脅迫などや、子どもを無視したり拒否したりすること。子どもの心を傷つけることを繰り返し言うことや兄弟姉妹で極端に差別をすること。具体的な一つ一つの行為が虐待にあたるかどうかは状況にもよりますが、その判断の基準は「子どもにとって有害であるかどうか」です。親の言い分ではなく、あくまでも子どもの心や身体、健康に重大な影響をもたらすかどうかという点から判断されるのです。